少数派日記

社会派エロブログ、少数派日記です。

“安藤総理の少数派日記”

1654 海外旅行保険の薦め

必ずお読みください。大切な情報です・・・。
海外旅行者保険。Overseas Travel Insurance。専門用語でオータイ(OTI)と呼ばれています。みなさんは海外旅行に行く際に、オータイにちゃんと加入されていますでしょうか?


私の経験上、「まさか自分が被害になんて・・・」という平和ボケ日本人感覚丸出しで、保険料を「ケチる」人に、ほんとうによく遭遇します。まさか、読者さまが、その中のひとり・・・とは思いませんが、心当たりのある方は厳重注意です。


災難は、何時、何処で、誰に、襲いかかるか予想不能です。さらに海外。日本語も、日本の常識も法律も及ばない別世界。そこで、孤立したとき、最低限の命綱がオータイです。その最低限の命綱さえ、繋がないで海外旅行に行く人は、冬山に食糧もロープも磁石も持たずに入り込み、アイゼン(=ドイツ語=Eisen=鉄製のかんじき)もつけずにアイスバーン(=ドイツ語=Eisbahn=氷化した雪面)の絶壁を登る愚のようなもの。にもかかわらず、どうしてオータイに入らないのか、僕には理解不能です。


海外で医療業務をしていますが、オータイ未加入で渡航する人が、意外に多いことに驚かされます。
例えば、臓器移植で渡航する患者さん。臓器移植には保険は適用されません。しかし、海外に2〜3カ月は滞在するわけです。私物の盗難や、交通事故、思わぬ疾病に遭遇する危険性はゼロではないのです。そんなことわかりきっているのに、どういうわけか、おそらく平和ボケの末期症状でしょうが「まさか自分だけには」と思われているようです。
我々の機関では、患者さん及び、同行する家族、あるいはお見舞いに来られ方にオータイの加入を強制しています。文章でオータイの加入を渡航条件に入れ、署名捺印までしていただいています。にもかかわらず、加入しないで来た患者もいて閉口したこともありました。


みなさんの中には、クレジットカードにオータイと同様のサービスが含まれているから・・・と安心されているかも知れませんが「万全」ではありません。私の知る限り、カード付帯保険はアメックスが最高峰ですが、プラチナ以上をお持ちでない方は、カードのほかに、空港もしくは代理店やネットで最低価格でかまわないので
オータイに加入してください。同じ飛行機事故でも航空会社によって補償に雲泥の差があります。だから本来は、世界最高峰の補償があるJALANAに搭りたいのですが、墜落事故は1万回に一回の割合で、人生で一万回も飛行機に乗る人はいないので、そこは涙を飲んで、一万円でも安い中国系の飛行機に乗り、その差額をオータイに回すのですよ、安藤総理の場合・・・(ちょっと涙)


で、今回のエジプトの熱気球の事故です・・・。
主催した旅行会社の責任うんぬんはネット記事を参照してください。
ただ、当然ですが、オータイも万全ではありません。
例えば危険な職種に就いている人(プロボクサー、プロレスラー、お相撲さんなどの格闘家。化石ですがローラーゲームの選手。猛獣使い。現場作業員や漁師など)は加入できません。もちろん自己申告制ですが。
それと「危険な運動中の事故」は補償の対象外です。
たとえば山岳登山、ロッククライミングボブスレーリュージュはともかくとしてスカイ系の運動をみてみますと・・・、
グライダー系全般、マイクロライト機など超計量動力機搭乗、スカイダイビングなどパラシュート着用系のスカイ遊泳、飛行船を除く航空機の操縦・・・その他、これらに類する危険な運動・・・。
と、あります。これは、前回、安藤総理が掛け捨てで加入した某保険会社のオータイの契約書に書かれていたものです。


問題は、最後の部分で、「その他、これらに類する危険な運動」の部分です。これに、今回の「熱気球」は属するのでしょうか?
少なくとも、熱気球への搭乗は「運動」ではないですよね。かといって上空で事故に遭遇すれば、「死」に直結する危険なスカイ系の自己選択型レクリエーション。
今後は、おそらく、マスコミでも話題になると思いますので、気に止めてください。


ーーーーーー以下ネット記事転載ーーーーー


エジプト「気球墜落事故」 旅行会社 「免責同意書」の効力は?

弁護士ドットコム 2月28日(木)23時35分配信
「免責同意書」にサインした場合、その効力はどうなるのだろうか?

エジプトの観光地ルクソールで起きた熱気球墜落事故は、日本人4人を含む19人が死亡する惨事となった。報道によると、ツアーを主催した日本の旅行会社は「万一の事故があっても、一切の責任を負わない」とする同意書を事前に用意して、ツアー客にサインを求めていたとされる。

このような「免責同意書」に署名していた場合、事故にあって死亡したツアー客の遺族は旅行会社や気球運行会社にして、文字通り「一切」損害賠償を請求できなくなってしまうのだろうか。大手保険会社の勤務経験があり、事故賠償や保険について詳しい好川久治弁護士に話を聞いた。

●「一切責任を負わない」という同意は「無効」とされる可能性が高い

――「免責同意書」の法的な効力はどうなのでしょうか? サインしたら一切、損害賠償請求できないのでしょうか?

まず、ツアー客は旅行会社との間で旅行に関する契約を結んでいますので、その内容を定めた「旅行約款」が適用されます。今回は企画旅行ですから、その条項が適用されるのですが、約款では、死亡事故等が発生した場合に旅行会社側が原則として賠償責任を負うことになっています。

それを免除するとしたのが、今回の「同意書」です。報道によると、この同意書は、事業者と消費者との間に結ばれた契約にもとづく責任を「すべて免除」する内容のようですが、そのような条項は、消費者契約法8条1項1号で無効とされています。つまり、一切責任を負わないという「同意」は、無効であるとされる可能性が高いということです。

ただし、旅行会社に損害賠償責任が発生するためには、旅行会社に「過失又はこれと同視すべき事情」があったといえなければなりません。すなわち、旅行会社には旅行者の安全を確保するべき注意義務があって、それに反していたと認められなければ、そもそも旅行会社の責任は発生しないわけです。

●旅行会社に賠償責任があるかどうかは、具体的事情による

――旅行会社に「過失」があったといえるのでしょうか?

現段階では詳しい情報が明らかになっていないので、その点については何ともいえません。旅行会社の従業員が事故を起こした気球の運航に直接関与していたのであれば、もちろん責任は発生します。

しかし、今回のケースでは、旅行会社と運航会社との間に、数社の独立の事業者が受託業者として関わっていたようですので、旅行会社には選任監督上の責任があるとはいえ、およそコントロールの及ばない末端の事業者の行為についてまで責任を負うことになるかどうかは具体的事情次第です。

――もし旅行会社に責任がないとなった場合、現地の会社に損害賠償を請求できますか?

ツアー客と現地の運航会社との間に契約があったとすれば、契約にもとづいて安全に運航する義務に違反したとして責任を追及できるでしょうし、契約がなくても、不法行為に基づく責任を追及することは考えられます。

ただ、海外の業者ですから、現地の法律もわからない遺族が、現地に赴いて裁判を起こすのは現実的ではないでしょう。したがって、旅行会社や旅行手配代理業の会社に責任追及していくのが自然な流れといえます。

●旅行約款の「特別補償」が適用される可能性がある

――旅行会社に過失責任はなく、現地の会社の責任を追及するのも難しいとしたら、遺族は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

実は、旅行約款の中には「特別補償」という規定があって、旅行会社の責任の有無にかかわらず、旅行客が「募集型企画旅行」の参加中に損害を被った場合には、旅行会社が一定の金額を補償金・見舞金として支払うこととされています。

そのため、今回の事故が、「募集型企画旅行」に参加中の事故に当てはまるといえるかどうかが問題になってきます。

もちろん、補償金や見舞金は遺族が被った損害の全てを補てんするものではありませんので、遺族がその金額に納得できなければ、旅行会社に対し訴訟を起こし、補てんされなかった部分の損害を請求していくことになるでしょう。

(弁護士ドットコム トピックス編集)
ーーーーーー以上ーーーーーー



こちらが元祖。赤い鳥の山本潤子さんで・・・。