少数派日記

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“安藤総理の少数派日記”

533 臓器移植考15

結論から言えば、今回の一件を「詐欺罪」で立件するには相当の無理がある。理由は当ブログ「臓器移植考14」の後半で述べた。ただし、臓器移植法の臓器移植斡旋罪には抵触するだろう。
私が厚生労働省の担当官に「斡旋罪」の定義を聴いたところ、いくつかある定義の中で、件の団体は少なくとも4つの定義に抵触している。
一。日本国内において、中国での移植の情報を患者に伝えてはならない。ただし、国際電話などで、海外からの発信、もしくは情報提供者と患者が海外において情報交換する場合はその限りではない。
二。仮に海外からでも、インターネットなどを通じて、不特定多数の患者に情報を提供してはならない。
三。患者との金銭の授受があってはならない。金銭の授受とは報酬の受け取りだけでなく、患者の医療費、渡航費などにも触れてはならない。
四。医療機関ではない民間の団体、または個人が渡航移植を斡旋もしくは支援をしてはならない。
というものだ。だとすれば、産経新聞の記事からは、この団体は上記の4つの法律に抵触していることになる。
私は「渡航移植のルートがあるのに、患者に情報の提供すらできないのはおかしい。団体が認可制度ならば、認可を取りたいので取得する方法を教えていただきたい」と申し出たが「それはできない。なぜならば、日本で唯一、それが出来るのは臓器移植ネットワークだけで、それ以外の団体をつくるつもりはないから」と断られた。この厚労省の判断は患者にとって有益なのだろうか?きちんとした規制を敷き、それに合致した組織を厚労省が管理すれば、闇業者は厳しく規制され、患者にとって希望の道が大きく開けたのではないか、と今でも私は思っている。